令和 4年 第二回 定例会
△《本会議録-令和4年第2回-20220520-029232-諸事項-
出席議員等・
議事日程-》 令和4年第2回
神奈川県議会定例会会議録第2号〇令和4年5月20日 午後1時開議 ───────────────────────────────────────〇本日の
出席議員 議長共102名 出 席 議 員 大 村 悠 桝 晴 太 郎 永 田 磨 梨 奈 加 藤 ご う 永 田 て る じ 菅 原 あきひと 須 田 こうへい す と う 天 信 上 野 た つ や 石 田 和 子 田 村 ゆうすけ 松 長 泰 幸 山 口 美 津 夫 高 橋 延 幸 武 田 翔 田 中 信 次 川 崎 修 平 神 倉 寛 明 お ざ わ 良 央 た め や 義 隆 飯 野 まさたけ 望 月 聖 子 柳 瀬 吉 助 市 川 さ と し 佐 藤 けいすけ 大 山 奈 々 子 君 嶋 ち か 子 池 田 東 一 郎 石 川 巧 芥 川 薫 川 本 学 市 川 和 広 山 本 哲 綱 嶋 洋 一 新 堀 史 明 田 中 徳 一 郎 山 口 貴 裕 脇 礼 子 石 川 裕 憲 米 村 和 彦 栄 居 学 小 林 大 介 京 島 け い こ 井 坂 新 哉 佐 々 木 ゆ み こ さ と う 知 一 楠 梨 恵 子 西 村 く に こ 谷 口 かずふみ 藤 代 ゆ う や 渡 辺 紀 之 原 聡 祐 高 橋 栄 一 郎 あ ら い 絹 世 柳 下 剛 細 谷 政 幸 河 本 文 雄 加 藤 元 弥 中 村 武 人 古 賀 照 基 青 山 圭 一 斉 藤 た か み 赤 野 た か し 浦 道 健 一 亀 井 たかつぐ 佐 々 木 正 行 渡 辺 ひ と し 小 野 寺 慎 一 郎 内 田 み ほ こ 長 田 進 治 国 松 誠 杉 本 透 小 島 健 一 いそもと 桂 太 郎 梅 沢 裕 之 嶋 村 た だ し 桐 生 秀 昭 市 川 よ し 子 岸 部 都 く さ か 景 子 菅 原 直 敏 北 井 宏 昭 相 原 高 広 鈴 木 ひ で し 藤 井 深 介 森 正 明 土 井 りゅうすけ 杉 山 信 雄 小 川 久 仁 子 持 田 文 男 竹 内 英 明 松 本 清 し き だ 博 昭 松 田 良 昭 牧 島 功 堀 江 則 之 作 山 ゆうすけ てらさき 雄 介 た き た 孝 徳 松 崎 淳 近 藤 大 輔 曽 我 部 久 美 子 欠 席 議 員 佐 々 木 ナ オ ミ 野 田 治 美 説明のための出席者 知事 黒 岩 祐 治 副知事 武 井 政 二 同 小 板 橋 聡 士 同 首 藤 健 治
政策局長 平 田 良 徳
総務局長 筒 浦 浩 久 ───────────────────────────────────────
議会局出席者 議会局長 浦 邊 哲 議会局副局長兼
総務課長 高 瀨 正 明 同
議事課長 井 上 実 ─────────────────────────────────────── 令和4年第2回
神奈川県議会定例会議事日程第2号 令和4年5月20日午後1時開議第1
議員提出第4号議案
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例第2 県報第1号 専決処分について承認を求めること(神奈川県
県税条例等の一部を改正する条例)第3
特別委員会の調査について ───────────────────────────────────────
△《本会議録-令和4年第2回-20220520-029233-諸事項-
提案説明等-》 〔議会局長報告〕
出席議員 議長共102名
○議長(
小島健一) ただいまから、本日の会議を開きます。 ───────────────────────────────────────
○議長(
小島健一) お諮りいたします。 この際、議席の変更を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小島健一) 御異議がないと認めます。 よって、これより議席の変更を行います。 議席の変更につきましては、
変更議席案のとおり、それぞれ変更いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小島健一) 御異議がないと認めます。 よって、そのように決しました。 それでは、ただいま決定のとおり、直ちに新議席へお着き願います。 〔本
会議録巻末92頁参照〕 ───────────────────────────────────────
○議長(
小島健一)
本職あて文書が提出されておりますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕 ───────────────────────────────────────
条例案提出書神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案
上記条例案を
神奈川県議会会議規則第12条の規定により、次のとおり提出します。 令和4年5月17日
神奈川県議会議長 小 島 健 一 殿 提出者
神奈川県議会議員 加 藤 元 弥 同 作 山 ゆうすけ 同 亀 井 たかつぐ 同 近 藤 大 輔 同 相 原 高 広 同 芥 川 薫 同 山 本 哲 同 米 村 和 彦 同 栄 居 学 同 京 島 け い こ 同 楠 梨 恵 子 同 藤 代 ゆ う や 同 斉 藤 た か み 同 桐 生 秀 昭 同 藤 井 深 介 ───────────────────────────────────────
○議長(
小島健一) これより日程に従い、審議を行います。 日程第1、
議員提出第4号議案
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の朗読は省略いたします。 〔本
会議録巻末5頁参照〕 提出者の説明を求めます。
桐生秀昭君。〔
桐生秀昭議員登壇〕
◆
桐生秀昭議員 自由民主党の桐生でございます。 私は、
立憲民主党・
民権クラブ神奈川県議会議員団、
公明党神奈川県議会議員団、かながわ県民・
民主フォーラム神奈川県議会議員団、
県政会神奈川県議会議員団及び
自由民主党神奈川県議会議員団、以上5会派の
提案議員を代表し、ただいま上程された
議員提出第4号議案
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由を説明させていただきます。 今回の議員
定数等の見直しに当たっては、昨年7月から、議員
定数等検討委員会の場で、自民党、
立憲民主党・
民権クラブ、公明党、県政会、共産党、かながわ県民・
民主フォーラムを代表する11名の委員により、
神奈川県議会議員の定数、選挙区、各選挙区において選挙すべき議員の数について、真摯な協議を行ってまいりました。 また、協議の場に委員が選出されていない会派へも御意見を伺ったところであります。 そして、委員会での協議結果を報告書として取りまとめ、5月17日に
小島議長に提出いたしました。 議員
定数等検討委員会の斉藤副委員長はじめ委員の皆様の御尽力には、同委員会の委員長として、この場を借りて改めて御礼を申し上げたいと思います。 以上のような経過を踏まえ、本議案につきまして、議員
定数等検討委員会における協議の結果に基づく
改正内容となっております。 それでは、
改正内容について、順次、御説明させていただきます。 現在の本
県議会議員の選挙区は、
公職選挙法第15条第1項等に基づき、様々な
地域的差異がある本県の実情に即して、なるべく幅広い
地域代表を選出することが可能なものとなっております。 一方で、同法第15条第2項には、選挙区の人口が
都道府県人口を
都道府県議会議員の定数をもって除して得た数、いわゆる議員1人当たりの人口の半数以上になるようにしなければならないこと、一つの市の区域の人口が議員1人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて1選挙区を設けるものとすることが規定されております。 また、同法第271条には、昭和41年1月1日現在において設けられている
都道府県議会の議員の選挙区については、
当該区域の人口が、いわゆる議員1人当たりの人口の半数に達しなくなった場合においても、当分の間、第15条第2項前段の規定にかかわらず、
当該区域をもって1選挙区を設けることができるとされております。この規定による選挙区が、いわゆる
特例選挙区というものであります。 今回の改正に当たり、選挙区を検討する上で基となる人口は、
公職選挙法施行令第144条の人口の定義から、令和2年
国勢調査の結果を踏まえた令和4年1月14日
付知事告示による人口となります。 この人口を基に各選挙区の現状を確認したところ、愛川町・清川村選挙区、
三浦市選挙区、
足柄下選挙区、この3選挙区が議員1人当たりの人口の半数を下回り、
公職選挙法第15条第2項の規定による強制合区の
対象選挙区に該当することとなりました。 この3選挙区について、
県議会議員の
地域代表的性格と、三つの
指定都市や多彩な風土や背景を持つ地域がある本県の特性を踏まえ、憲法が要求する投票価値の平等と
公職選挙法の規定を遵守しながら、幅広い
地域代表を選出することが可能な選挙区の在り方を引き続き追求していくという考え方により、総合的な検討を行いました。 初めに、愛川町・清川村選挙区についてです。かつて、厚木市と
同一選挙区であった
歴史的経緯を踏まえ、総合的に考慮し、厚木市選挙区と合区し、厚木市・愛川町・清川村選挙区とすることとしました。 次に、
三浦市選挙区については、農業・漁業の一次産業を中心に発展してきたまちであり、一次産業の
就業者割合も
県内トップでありますが、特に、全国に13か所しかない特定第三種漁港である
三崎漁港のさらなる発展及び
地域産業の活性化のためには、
当該漁港の管理者であり、
広域自治体である本県としても大きな役割を果たさなければならないという
地域特性があります。このような
地域特性を有する三浦市からの
地域代表を確保する必要があると考え、
公職選挙法第271条の規定を適用し、
特例選挙区としました。 なお、
三浦市選挙区の配当基数は0.4781と、0.5を僅かに下回る状況であります。こうしたことも総合判断し、今回の決定に至ったものでございます。 最後に、
足柄下選挙区については、本県を代表する
国際的観光地であり、今後は、
広域自治体との連携を深化させ、また、
周辺自治体との新たな交流を創成し、
地域経済の活性化及び雇用創出のため、
観光産業のさらなる再生に取り組むことも重要であります。 一方で、県西部の人口減少問題は、本県としても喫緊の課題と捉え、
地域代表が今後も適切に配置されることが求められます。そこで、現在の南足柄市・
足柄上選挙区の合区を見直した上、足柄下を隣接する南足柄市と合区し、南足柄市・
足柄下選挙区とすることとしました。また、足柄上郡5町を区域とする足柄上を単独の選挙区として設置することにいたしました。 また、各選挙区において選挙すべき議員の数については、
公職選挙法第15条第8項の規定に従い、人口に比例した
定数配分を行い、合区して新たに設ける選挙区については、厚木市・愛川町・清川村選挙区の定数を3人、南足柄市・
足柄下選挙区の定数は1人、
足柄上選挙区の定数は1人とし、その他の選挙区についても、横浜市青葉区選挙区の定数を1人増の4人、海老名市選挙区の定数を1人増の2人とし、横須賀市選挙区の定数を1人減の4人としました。 この配分により、人口の多い選挙区の定数が人口の少ない選挙区の定数よりも少ない、いわゆる逆転現象は、前回の
条例改正において解消したところですが、今回も発生しておりません。 最後に、附則についてでありますが、この
改正条例による選挙区及び各選挙区の定数の変更につきましては、次の
一般選挙から施行することとしております。 以上が、私ども5会派の
提案議員から提出させていただいた条例案の概要であります。 本県は三つの
指定都市があり、
人口増加地域と
人口減少地域が混在しており、地域間の人口の差異が、より一層拡大することが予想されます。 令和2年の
国勢調査の結果、4年前には1選挙区であった強制合区
対象選挙区が今回は3選挙区となったところです。 今回の協議の中において、
小規模自治体の住民の意見を県政に反映させるためにも、
地域代表である
県議会議員を今後も適切に配置することが必要であること、
人口要件のみで議員を各選挙区に配当するという
現行法令では、多様な県民意見を県政に反映させることが難しくなっており、国に対して、
法令改正も含めた
選挙制度の見直しを求めていくべきであること、今後も議会として検討していくことが必要である等の課題が指摘されました。 今回の条例案は、三つの強制合区の合区先、
特例選挙区の設置など、現状の中では最善のものと考えておりますので、ぜひ御賛同賜りますようお願い申し上げて、私からの
提案説明とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
小島健一) お諮りいたします。 日程第1につきましては、委員会の審査を省略することにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小島健一) 御異議がないと認めます。 よって、日程第1につきましては、委員会の審査を省略することに決しました。
△《本会議録-令和4年第2回-20220520-029234-諸事項-討論-
大山奈々子議員》 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、発言を許します。
大山奈々子君。 〔
大山奈々子議員登壇〕(拍手)
◆
大山奈々子議員 日本共産党神奈川県議会県議団として、今定例会に示されました
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例案に反対する立場から討論を行います。 反対の理由は、今回、強制合区が検討された
三浦市選挙区と
足柄下選挙区、二つの選挙区に関して、今回示された条例案に妥当性が認められないからです。 議員
定数等検討委員会報告書は、どういう観点で検討したのかの記載はあっても、どういう理由で決定に至ったのかの記載がされていないという意味で、不十分な報告書であると考えますので、我が会派の
反対理由を述べたいと思います。 1点目は、
三浦市選挙区についてです。 特例として、
単独選挙区で残すか、横須賀市との合区にするかが検討され、
単独選挙区としての条例案が示されていますが、私たちは、
三浦市選挙区については、横須賀市選挙区と合区すべきと考えます。 理由を3点述べます。 1点目は、一票の格差解消の観点です。 2020年
国勢調査確定値によると、923万7,333人を105人で除した議員1人当たりの人口が8万7,974.6人、これに対して、三浦市の人口は4万2,069人、定数1で、議員1人
当たり人口の2分の1を割り込んでいます。議員1人当たりの人口が一番多い座間市の13万2,325人と比べると、一票の格差では3倍を超えることになります。 衆議院選挙に例を取れば、2010年までの3回の選挙について、最高裁はいずれも違憲状態だという判断を示しています。違憲状態は解消されるべきと考えます。この最高裁の判断は、最大格差が2倍を超えた2010年までの3回の選挙について説明したものです。 2点目は、
公職選挙法の据置期間の解釈の問題です。 公選法では、強制合区対象の人口になったとしても、当分の間は、
当該区域をもって1選挙区を設けることができるとされていますが、国の調査から、三浦市の人口予測を見ると、2025年は3万8,227人とされており、格差は拡大する一方です。行政の努力等で、人口減に歯止めがかかったとしても、一票の格差を改善する方向は期待できません。弾力的な運用を可能にする当分の間という規定はあるものの、その運用は、やはり一票の格差是正を念頭に置くべきと考えます。よって、現段階では、合区することはやむを得ないと考えます。 3点目は、公正性の観点です。 三浦市長による
神奈川県議会議員選挙区の合区の検討に関する要望書は、地域的まとまりを尊重し、その意向を都道府県政に反映させることが長期的展望に立った均衡の取れた行政施策を行うために必要との論旨ですが、この論に立てば、過去に合区を余儀なくされた地域の意向は、県政に反映されてこなかったのかが問われることになります。 現状、本
県議会議員によって選出区の広範なニーズを捉え、県政につなぐ努力がされていると考えますし、限られた議席を負託された議員には、その役割と責務が厳しく問われると考えます。三浦市長の懸念は、理解するところではありますが、従来、合区が行われてきた地域と比べ、三浦市のみがその特例であり続ける合理的な事情は見当たらず、合区されてきた選挙区との公平性を考えても、やはり一票の格差解消を目指すべきと考えます。 次に、
足柄下選挙区についてです。
検討委員会では当初、
足柄下選挙区を南足柄市・
足柄上選挙区と合区するか、小田原市選挙区と合区するかで検討が始まりました。しかし、結果的には、当初案になかった南足柄市・
足柄上選挙区を分区し、足柄上を
単独選挙区として設置し、
足柄下選挙区と南足柄市を合区するという案が可決され、条例案に示されました。 我が会派としては、次に述べるような理由をもって、
足柄下選挙区は小田原市選挙区と合区し、南足柄市・
足柄上選挙区は現状どおりとすることが妥当と考えます。 理由を述べます。 一つ目は、歴史的背景です。昭和47年、1972年、南足柄市はもともと足柄上郡に属しており、市制施行に当たって、足柄上郡から離脱した経緯があります。 二つ目は、行政機関に着目しました。小田原保健福祉事務所足柄上センターは、南足柄市及び足柄上郡に住む県民を対象にし、足柄上地域首長懇談会は、南足柄市と足柄上郡5町で構成され、西湘地域首長懇談会は、小田原市と足柄下郡で構成されています。 一方、小田原市と足柄下郡では、小田原警察、小田原土木センター共に、所管域は小田原市と足柄下郡、商工会議所も小田原・箱根区域が所管で、行政圏、生活圏の一体性が高いと考えられます。 三つ目は、過去の議員
定数等検討委員会の検討経緯を尊重する点です。そもそも前回2018年2月23日の議員
定数等検討委員会において、南足柄市選挙区を隣接するどの選挙区と合区させるべきかについて検討される中で、自民党の委員から、南足柄市は、かつて足柄上郡の一部であったという経緯、また地勢的に見ても、交通の面でも、地域住民の皆様の生活面、小田原市との合併協議が破談したという事情など、総合的に勘案した結果、南足柄市選挙区の合区先は、
足柄上選挙区が妥当であろうとの結論に至ったとの発言があり、これには十分妥当性がありましたので、我が会派としても、その案に賛成したという経緯があります。 さらに、四つ目は、当該地域からの声を尊重する観点です。3月に、足柄上郡5町の首長が本県議会議長に対し提出された要望書では、足柄下郡と南足柄市の合区を検討する議論があると聞き及んでいるとした上で、その合区は合理性も納得性も全く感じないとし、5町の町民と共に断固反対と表明、その理由として、次の4点を挙げています。 一つには、行政区域や生活圏の一体性が最も重要。二つには、足柄上郡5町と南足柄市は、歴史的にも行政的にも住民の一体感が強固にある。三つには、町民や有権者一人一人が腑に落ちるものでなければ、民主主義の根底が崩れる。四つには、足柄上郡5町と南足柄市は強制合区となったばかりだが、この合区が極めて自然、また、南足柄市も、2月に当議員
定数等検討委員会委員長、3月には、本県議会議長にそれぞれ面会し、足柄下郡との合区反対とする要望書を手渡しています。 報道では、南足柄市長は、足柄下郡との合区の議論は寝耳に水で、断固反対と述べておられます。
足柄下選挙区をめぐっては、南足柄市議会も議長に、議員全員の連名で、歴史や実態を考慮することなどを求める要望書を既に提出しておられ、前回の
神奈川県議会議員の
一般選挙において、合区された選挙区については、選挙区再編の対象としないこととの求めが記されています。 これら
歴史的経緯、行政機構、前回
検討委員会での審査結果、地元からの声などを考慮した結果、南足柄市・
足柄上選挙区は現状どおり残し、小田原市選挙区と
足柄下選挙区を合区することが適当だと考えます。 このたびの議員
定数等検討委員会の合区案を受けて、南足柄市と足柄上5町の6市町の議員が超党派で抗議行動を展開されているという報道もありました。我々は、前回合区を受け入れたのに、また引き剥がされる、県西部はないがしろにされているとの怒りは、無理もないと考えます。 どの選挙区から選出されたとしても、私たちは県民の代表として、県内各地から県議会に寄せられた要望を真摯に受け止め、
県議会議員として、県内全体を視野に、住民要求を聞き取ると同時に、
地域代表として、隅々まで地域の声を議会につなぎ、県政を前進させることは議員の責務であることを自覚しつつ、定数条例決定の際には、
歴史的経緯、行政圏、生活圏、住民感情など、総合的に考慮して判断すべきことを申し上げて、反対討論といたします。 〔拍 手〕
△《本会議録-令和4年第2回-20220520-029235-諸事項-採決等-》
○議長(
小島健一) 以上で討論を終わります。 採決いたします。 日程第1、
議員提出第4号議案
神奈川県議会議員の定数、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例について、原案に御賛成の方は御起立を願います。〔起立多数〕
○議長(
小島健一) 起立多数により、原案のとおり決しました。 ───────────────────────────────────────
○議長(
小島健一) 次に、日程第2、県報第1号 専決処分について承認を求めることを議題といたします。 所管委員会から審査結果報告書が提出されておりますので、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕 ───────────────────────────────────────総務政策常任委員会審査結果報告書 当常任委員会は、令和4年5月17日の本会議において付託された県報第1号 専決処分について承認を求めること(神奈川県
県税条例等の一部を改正する条例)について慎重審査の結果、原案のとおり承認すべきものと議決したので報告する。 令和4年5月18日
神奈川県議会議長 小 島 健 一 殿 総務政策常任委員会委員長 藤 代 ゆうや ───────────────────────────────────────
○議長(
小島健一) お諮りいたします。 日程第2につきましては、この程度で採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
小島健一) 御異議がないと認めます。 よって、採決いたします。 日程第2、県報第1号 専決処分について承認を求めることについて、所管委員会の報告どおり承認することに御賛成の方は、御起立を願います。 〔総員起立〕